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船舶登記登録、船舶検査、船舶運航事業、内航海運、外航海運、中古船売買、便宜置籍、造船業許認可、港湾運送事業許認可など取扱い 京都 舞鶴、宮津、大阪、神戸、滋賀は当事務所へ

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〒617-0826 京都府長岡京市開田3丁目6−15

海上運送事業・船舶運航事業について

船を使った事業をはじめるには


船を使って下記のような事業を始めるには海上運送法の規程により国の許可や届け出が必要です。当事務所では
このような海上運送法に関する申請に特に力を入れています


観光のお客様を誘致する手段としても、船を使った観光事業は有効です。ただし、事業者としてお客様の安全が完全に確保されていることが最重要項目であり、その上で思い出に残る楽しいひと時を過ごしていただくよう計画する必要があります。当事務所ではお客様と十分に協議を行い、事業者様の事業性や利便性に配慮した上で、安全に運航できるよう計画をご提案致します。

事業の許可は事業の停止を届け出ない限り半永久的に有効です。事業を始める際は手間と費用を掛けてでも私たち専門家と共に事業の基礎を築くことで将来的に安定した経営を続けることができます。

また、公共の事業、市町村の事業において船を運航する場合も同様の手続きが必要になりますのでご相談ください。



<小型船舶を使った事業例>

 


◇ 観光船や遊覧船を運航したい
◇ 運河での交通手段を確保したい
◇ 渡し船を運航したい
◇ 水上タクシー。水上バスを運行したい
◇ パーティー船を運航したい
◇ チャータークルーズを企画したい
◇ 船上ウェディングを企画したい
◇ 散骨事業を始めたい



<大型船舶を使った事業例>

  


◇ フェリーの定期航路を新設・増設したい
◇ 旅客船、クルーズ客船を運航したい
◇ 特定の旅客のみを乗せて同じ航路を運航したい


<特殊船舶を使った事業例>

 


◇ 遊覧事業を始めたい
◇ 高速特殊船を使った人や物の高速輸送を行いたい





またすでに運航を行っている場合には、事業計画、運航計画、約款などを変更、訂正する場合には申請が必要な場合があります。当事務所ではお客様の利便性に配慮しつつ、確実な申請手続きを行います。



<法のしくみ>

船舶運航事業  →  旅客定期航路事業   →  一般旅客定期航路事業(法3条)

                      →  特定旅客定期航路事業(法19条の3)

                      →  対外旅客定期航路事業(法19条の4)

        →  貨物定期航路事業(法19条の5)

        →  旅客不定期航路事業  →  旅客不定期航路事業(法21条)

                      →  不定期航路事業 (法20条)
                        (人の運送をするものを除く)

                      →  人の運送をする不定期航路事業(法20条の2)




一度、事業許可を取得することで継続的に事業を行うことはできますが、確実で安全性の高い事業計画において国の許可を得ることで、顧客や行政に対しても信頼を得ることができます。

また信頼のおける事業を続けていくために、事業許可後も海事代理士がお客様をサポートいたします。





日本海事代理士会会員
谷川海事代理士事務所
Tanigawa Maritime Agency Office
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